不定期連載街建コラム

《第22回 街建コラム》〜墜落制止用器具?フルハーネスってなに?〜

高所作業を行なっている方々を見かける度に、「こわいなぁ」「あぶなくないのかなぁ」と思いませんか?
そういった方々が安心して作業に集中できるのは、命綱があるからなのです。
今回は、作業者の安心・安全を守る、現場を支える安全帯について調べてみました。


このコラムの内容は...

フルハーネスとは、安全帯とは違うの?

建築・建設関連に携わっている皆様は、ここ数年でフルハーネスという単語を耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか?
フルハーネスとは、足場のない高所作業を行う場合に、着用が義務化されるハーネス型の安全帯です。
2019年に法令改正があり、2019年2月以降からは安全帯から墜落制止用器具に正式名称が変更となりました。
下図がフルハーネス型を着用した状態になります。胴ベルト型とは違い、墜落を制止する際に身体にかかる衝撃を複数箇所に分散することができます。

画像出典元:厚生労働省

フルハーネス型の着用が原則となる

従来日本で安全帯といえば胴ベルト型が主流でしたが、法令改正後の現在はフルハーネス型を着用することが原則となります。U字つり用胴ベルト型は「ワークポジショニング用器具」と名称変更され、墜落制止用器具からは外れることになります。
それに加えて、現行の規格(法令改正前)で作られている安全帯(フルハーネス型含む)は2022年1月2日以降使用することができなくなります。
一般的な建設業の場合、5mを超える高所作業ではフルハーネス型の着用をすることになっています。

安全衛生特別教育を受講することが必要となる

新規格のフルハーネスを用意すればOK!ということではありません。
高所作業を行う作業員が以下の条件をすべて満たす場合は、「安全衛生特別教育」を受講・修了する必要があります。

  • 高さが2m以上で作業床の設置が困難な場所での作業
  • フルハーネス型の墜落制止用器具を着用しての作業

講習の内容は業務経験によって異なりますが、最大で6時間みっちりと行います。 受験会場などは地方自治体によって複数個所ありますので、購入を検討していて講習をまだ受けていない方々は確認してみてください。

法令実施時期(経過措置)ってなに?いつからなの?

画像出典元:厚生労働省

「もう施行されているなら、作業している人は特別教育を受講済みで、新規格のフルハーネス型をもっているの?」と思われるかもしれませんが、決まったから今日から絶対!とはなっておらず、経過措置が設けられています。
上でも書きましたが、2022年1月2日からは完全に新規格のみとなります。ですが、現場によってはすでに「新規格で」という話もありますので、一概にギリギリまで待つという状況にはなっていないのも確かです。

また、建設業労働災害防止協会(建災防)が窓口となって、既存不適合品からの買い替え支援の一環で、補助金の交付などの取り組みが行われています。気になる方は建災防や各ハーネスメーカーなどへ問い合わせてみてください。しかしながら現状は(2019年12月現在)どのメーカーさんでも納期が結構かかるようで、1年待ちといわれる場合もあるようです。

街建では…

そんなフルハーネスですが、街建では谷沢製作所製の「匠U」と「誉U」、そして「巻取式ランヤード」と「伸縮式ランヤード」を販売しております!
皆様の反響によっては今後取り扱う種類も増えていくかもしれません。 まだ購入されていない方はこれを機会にぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

参考資料

  • 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(厚生労働省発行)
  • 安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!(厚生労働省発行)

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